インフルエンサーが制作したタイアップ投稿の画像・動画・文章を、当初の投稿以外の場所で再利用すること。自社サイトやECの商品ページへの掲載、広告クリエイティブとしての配信、店頭POPやパンフレットへの転用などが典型例である。
投稿コンテンツの著作権はインフルエンサー側に帰属するのが原則であり、肖像権も関わるため、二次利用には範囲・媒体・期間を定めた許諾が必要になる。実務では「二次利用費」として投稿報酬とは別に費用を設定し、期間(3カ月・6カ月・1年など)と利用媒体(Web広告のみ、印刷物含むなど)の組み合わせで金額を取り決めるのが一般的である。
契約時に二次利用の条件を定めないままタイアップを実施すると、後から追加交渉が必要になり、費用や時間のロスが生じやすい。広告への転用を想定している場合は、発注段階で二次利用の範囲を契約書に明記しておくことが重要である。利用媒体が増えるほど費用も上がるため、必要な範囲に絞って契約するのが現実的である。
実務での使い方
インフルエンサーが制作した写真・動画・文章を、当初の投稿以外の用途に使うことです。Meta広告のクリエイティブ、自社LPへの掲載、店頭POP、パッケージなどが該当します。
投稿を依頼しただけでは二次利用の権利は得られません。別途許諾が必要で、費用は報酬の30〜100%程度が目安です。期間(3か月・6か月・無期限)、媒体(Meta広告のみ/全媒体)、改変の可否によって金額が変わります。
実務上は、最初の交渉時点で二次利用込みの条件を提示したほうが総額は安く収まります。投稿後に「反応が良かったので広告に使いたい」と追加交渉すると、足元を見られて高くなりがちです。
よくある誤解
「自社の商品が写っているのだから自由に使える」と考えるのは誤りです。写真・動画の著作権は撮影した本人にあり、さらに本人が写っていれば肖像権も関わります。無断で広告に転用するとトラブルの原因になるため、必ず書面で許諾範囲を決めてください。